平成26年度診療報酬改定
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Q&A 夜勤関連
疑義解釈 夜勤関連
・15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、16時から20時までの短時間夜勤に月5回従事する看護職員は、夜勤従事者と考えてよいか。
・15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、遅出の看護職員については、夜勤時間数は何時間になるか。
・4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。
・7対1又は10対1を算定する病棟において、月平均夜勤時間数が72時間以下であることのみを満たせなくなった場合、直近3月に限り、算定できるとあるが、1割以内の一時的な変動は「満たせなくなってから直近3月」に含まれないということでよいか。
・さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。
・一人あたり夜勤時間数の計算にあたって、夜勤専従者の夜勤時間数は除外して計算してもよいのか。
・一人当たり夜勤時間数の計算は個々の病棟ごとで行うのか、病棟の種別ごとの平均で行うのか。
・入院基本料の施設基準において、夜勤専従者が、日勤の看護職員の急病時などの緊急やむを得ない場合に日勤を行った場合には、当該月は夜勤専従者とはみなされないのか。
・入院基本料の算定要件にある夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数を4週間単位で算出している場合、月や年度が変わる際などに一度リセットして、新しい月の1日から始めてもよいのか。
・夜勤を行うパート勤務者の場合にはどのように計算するのか。
・夜勤専従者の月の所定労働時間(夜勤時間数)について、概ね72時間の2倍以内という要件が削除されたことにより、どのような勤務体系が可能となるか。
・夜勤時間帯とはどう定義されるのか。
・届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。
・届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。例えば、月平均夜勤時間数が7月は72時間であったが、8月の実績が80時間(1割超え)であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。
・月平均夜勤時間数が72時間の1割を超過した場合は、いつから7対1特別入院基本料等を算定するのか。
・月平均夜勤時間数が72時間を超えた場合、実績期間の翌月の第1日に特別入院基本料の届出を行うこととなるのか。
・月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。
・月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。
・月平均夜勤時間数は、月単位の計算となるのか。
・月平均夜勤時間数を4週間で算出している場合、看護配置等暦月でみる基準については別途書類を作成する必要はあるのか。
・月平均夜勤時間数を計算する場合、残業時間も含めるのか。
・病棟種別ごとに夜勤時間帯が異なってもよいか。
・療養病棟以外の一般病棟等において、夜勤の看護要員2名のうち、1名を看護補助者とすることは可能か。
・看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数について、1割以内の一時的な変動とは79.2時間以下での一時的変動をいうのか。