平成26年度診療報酬改定
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Q&A 7対1入院基本料
疑義解釈 7対1入院基本料
・7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。
・7対1特別入院基本料等を3か月算定後、新たな届出はどのようにすればよいのか。
・7対1特別入院基本料等を算定するに当たり、「看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること」とあるが、具体的にどのようなものを提出すればよいのか。
・7対1(経過措置)の届出を行った後に、新7対1の届出を行うことは可能か。
・7対1(経過措置)を届出していた医療機関が、新7対1を届出する際には、7対1(経過措置)を算定していた間、新7対1の看護配置を満たしていることが必要であるが、それについてはどのように確認するのか。
・「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価は24時間の記録と観察に基づいて行い、推測は行わないこと」とあるが、入院日等で24時間の記録と観察が行えない患者の場合、測定対象から除外してよいか。
・「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」は、その評価の手引きにおいて、「評価時間は一定の時間で行うこと」とされているが、あらかじめ設定した一定の時刻以降に急変等により患者の状態が悪化した場合は、翌日でないと評価できないのか。
・一般病棟用の重症度・看護必要度の評価票を用いて測定する対象から産科患者及び小児科患者は除外するが、別添7の様式10及び10の3に係る基準を満たす患者割合の計算に当たっても分子及び分母の「患者延べ数」から除外するということでよいか。
・平成24年3月31日時点で一般病棟と結核病棟(概ね30名程度以下)のユニットを有し、旧7対1入院基本料を算定しているが、平成24年4月1日以降、2つの病棟の看護必要度の評価を合わせて行うことはできなくなるのか。
・平成24年3月31日時点で旧7対1を算定しているが、平成24年4月1日以降、すぐに新7対1の看護配置を満たせなくなった場合にも7対1(経過措置)が適用となるのか。
・新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。
・新7対1の届出は、別添7の様式5~11を提出することになっているが、7対1(経過措置)についても同様でよいか。
・新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。
・新7対1の要件のうち、看護配置が満たせずに7対1(経過措置)の届出を行った医療機関は、その後、新7対1の要件を満たすこととなったとしても、現在の7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできないのか。また、平成26年3月31日までに新10対1の届出を行った上で、その後新7対1の実績要件を1か月間満たせば、新7対1を届出できるのか。
・新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。
・新7対1の要件(平均在院日数、看護必要度)を満たさなかった場合、新10対1を届出ることになるのか。
・旧7対1から新7対1へ届出を行う際に、届出前1か月間の月平均夜勤時間数の実績が72時間以下という基準を満たさず、1割以内の変動範囲で75時間だった場合、届出できるのか。
・産科患者で保険診療の対象である帝王切開になった患者も「一般病棟用の重症度・看護必要度の評価票」の測定対象から除外するのか。
・通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないこととしているが、別添7の様式10及び10の3の「患者延べ数」についても同様と考えてよいか。