平成26年度診療報酬改定
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Q&A 特定患者 90日超
疑義解釈 特定患者 90日超
・13対1、15対1を算定する患者であって、90日を超えて入院する患者の取扱いについては、平成24年10月1日から適用となるが、平成24年9月30日までの間に、90日を超えて入院し、特定入院基本料を算定している患者も適用されるのか。
・もやもや病の患者が脳卒中となった場合も、脳卒中の後遺症患者として「重度障害者」または「重度の肢体不自由者」から除外されるのか。
・脳卒中の後遺症を主たる障害とする患者で重度の意識障害者基準に該当しない者のうち、対象患者として見なせる場合はあるのか。