平成26年度診療報酬改定
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Q&A 看護要員の数
疑義解釈 看護要員の数
・「看護要員の配置状況(例)」の1一般病棟及び2療養病棟に「※夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間は申し送った従事者の夜勤時間には含めない。」とあるが、日勤帯についても同様の取扱いと理解してよろしいか。
・休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。
・例えば、5つの一般病棟があり看護職員を病棟間で傾斜配置している病院の場合、各病棟に実際に勤務している看護職員数の掲示は、5病棟全体の平均的な状況を掲示するのか。
・入院患者数50人の一般病棟で、10対1入院基本料の場合、3交代制、2交代制でそれぞれ何人の看護職員を配置するのか。
・兼務者等、これまでの看護要員数の算定の考え方は、看護師比率の考え方にも適用されるのか。
・土日祝祭日についても常に届出区分を満たす看護職員を勤務させなければならないのか。
・届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。
・届出後に1日でも配置数が少ない日が生じた場合には直ちに特別入院基本料となるのか。
・申し送りで、二つの勤務帯が重複する場合はどのように考えるのか。
・看護師又は准看護師を看護補助者と見なす場合、どのように計上すればよいか。
・看護師比率40%を満たさない場合について、経過措置はあるのか。
・看護師比率は、どのように計算するのか。
・褥瘡対策に関する委員会を行う時間は含んでよいのか。
・院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間も除かれるのか。