平成26年度診療報酬改定
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Q&A 入院基本料に関する施設基準 (褥瘡対策・入院診療計画等)
疑義解釈 入院基本料に関する施設基準 (褥瘡対策・入院診療計画等)
・「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」で、次の場合には入院診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しないこととされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。
・入院基本料の褥瘡対策の要件では、褥瘡看護の臨床経験を有する看護職員の配置が必要とされているが、ここでいう褥瘡看護の臨床経験とはどういう経験をさすのか。
・入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出前1か月の実績が求められているが、平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っておらず、改めて様式5を用いて届出を行う場合にも、届出前1か月の実績が必要なのか。
・入院診療計画について、入院前に外来で文書を提供し、説明した場合はどうなるのか。
・入院診療計画は、文書により作成後、入院後7日以内に患者に対して説明をしなければならないが、患者が昏睡状態であるなど、入院後7日以内に患者に説明ができなかった場合には、当該患者の入院に係る入院基本料又は特定入院料の全てが算定できないのか。
・入院診療計画書の交付に代えて、入院診療計画書の記載事項を次の方法により提供することができることとされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。
・各保険医療機関において体制を整備しなければならないとされている褥瘡対策について、体圧分散マットレス等の必要物品は、必ず保険医療機関が購入しなければならないのか。
・同一疾病により入退院を繰り返した患者について、当初入院時には入院診療計画を文書により作成し、患者に説明を行っているが、再入院時にも同様の手続きが必要なのか。
・特別な栄養管理の必要性の有無について、入院診療計画作成時に必要ないと判断した患者が、治療途中に栄養管理が必要となった場合、改めて入院診療計画を作成し、栄養管理計画書を作成する必要があるのか。
・産科だけの有床診療所を開業している場合などで、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合には、褥瘡対策の基準を満たさなくても、入院基本料は算定できるのか。
・管理栄養士の離職又は長期欠勤のため栄養管理体制の基準を満たせなくなった病院又は診療所については、届出を行うことにより、3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できるとされたが、届出を行わなかった場合は算定できないということか。