平成26年度診療報酬改定
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Q&A 届出関連
疑義解釈 届出関連
・18年改定により、有床診療所入院基本料を除く全ての入院基本料については新たに届出を行うこととなっているが、特定入院料等についても新たな届出が必要となるのか。
・18年改定に当たり3月中に届出を行う場合、2月の1ヶ月間の実績でもよいか。
・これまで療養病床で特殊疾患療養病棟入院料を算定してきた病棟を一般病床に転換する場合、1月間の実績が必要になるが、一般病床転換後の1月間の実績が必要か、あるいは転換前の1月間の実績でもよいのか。
・一般病棟が2以上ある場合、それぞれについて入院基本料の届出が必要か。
・入院基本料に係る看護師の員数は、実配置数で計算するよう改められたが、標欠の基準に係る医師、歯科医師の員数の計算方法についても改められるのか。
・医療法標準による医師の員数が70/100以下である場合、新たな施設基準の届出は行えないとされており、経過措置の対象となる保険医療機関については届出を行えないのではないか。
・平均在院日数の要件は満たしていないものの看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている場合、保険医療機関の開設者から届出直後の3か月間に所定の日数以内にすることができる病棟運営計画書が提出されれば届出を受理してよいか。