平成26年度診療報酬改定
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Q&A 療養病棟入院基本料
疑義解釈 療養病棟入院基本料
・介護保険移行準備病棟の看護職員は、月平均夜勤時間数が72時間以下の要件が除外されているが、この場合看護補助者についても除外されるのか。
・医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、同一医療機関において、他病棟から療養病棟に転棟時既に褥瘡が発生していた場合は、当該医療区分の規定は該当するか。
・医療区分・ADL評価票にある、同月内に複数回入退院をした場合についての「入院元」「退院先」の欄は、当該月の入院でない患者についても毎月記載しなければならないのか。
・医療区分・ADL評価票について、該当する項目全てに○ということだが、以下の場合は記入漏れということになるのか。
・医療区分・ADL評価票の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。
・医療区分・ADL評価票の添付又は電子レセプトへの記載を行わなかった場合、療養病棟入院基本料は算定できないのか。
・基本診療料の施設基準等の規定における医療区分の格上げについて、他の医療機関の療養病棟に入院した場合にも適用されるのか。
・従前より医療区分2及び3の患者の合計が8割以上である場合は、平成22年4月1日以降に療養病棟1に係る届出を改めて行う必要があるか。
・気管切開術後のカテーテル交換並びにこれらに伴い使用する薬剤及び特定保険医療材料の費用については、基本診療料に含まれる簡単な処置に該当するため、当該入院基本料に含まれると理解してよろしいか。
・療養病床の7月1日施行分に係る告示・通知はいつ発出されるのか。
・療養病棟1を4月1日より算定をする場合、届出に関する手続きの取扱いについての「直近1か月」とは3月1日から3月31日と考えてよいか。
・療養病棟2において、8割以上病棟から8割未満病棟への変更の届出を行った場合の当該病棟に勤務する看護要員の月平均夜勤時間数の取扱いはどのようにするのか。
・療養病棟2において勤務する看護師等の月平均夜勤時間数の計算は、看護職員と看護補助者とで別々に行うのか、看護補助者を含む看護要員全体で行うのか。
・療養病棟2における8割未満病棟から8割以上病棟への変更の届出を行う時期はいつか。 また、変更の届出の取扱いはどのようにするのか。
・療養病棟の救急・在宅等支援病床初期加算を13対1算定保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。
・経過措置が設けられているが、当該病棟が療養病棟に転換した場合についても対象となるのか。