平成26年度診療報酬改定
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Q&A 精神病棟入院基本料
疑義解釈 精神病棟入院基本料
・精神病棟13対1を算定する病棟については、当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の4割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は精神科身体合併症管理加算の対象となる患者とされているが、この場合、精神科身体合併症管理加算の届出を行っていないと対象とはならないのか。
・精神病棟入院基本料の特別入院基本料の経過措置で、「看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、当該施設基準に関わらず、平成20年3月31日までは、なお従前の例によることができる」とあるが、この「従前の例」とは、現行の特別入院基本料2のことか。