平成26年度診療報酬改定
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Q&A 短期滞在手術基本料
疑義解釈 短期滞在手術基本料
・月末に短期滞在手術基本料を算定したが、月をまたいで7日以内に同一疾病又は負傷につき再入院した場合について、既に当月分として請求が終わっていた場合はどのように取り扱うか。
・留意事項通知(1)に「ア 手術室を使用している。」ことが要件となっているが、別に厚生労働大臣が定める手術のうち、K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術と、K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満を内視鏡室で行った場合は、算定できないのか。
・短期滞在手術基本料2及び3の算定日は手術を行った日か。