平成26年度診療報酬改定
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疑義解釈 その他
Q&A ブラッドパッチ療法
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Q&A 対診・他医療機関の受診
Q&A 明細書
Q&A 記載要領
Q&A 領収証
・システム改修を行うまでの間、旧様式の処方せんの使用について猶予期間はあるのか。
・不正を行って新たな届出が6か月できない医療機関等については、第4の表1及び表2に係る届出を受理して良いか。
・介護保険法上指定を更新できなかった場合の健康保法上のみなし指定の効力については、どのように取り扱えばよいか。
・医師配置のある障害者支援施設の入所者について、その障害による症状が悪化した場合や障害の特性に応じて、配置医が内科であるものの、外部の特定の内科やその他の科の医師でなければ当該障害に応じた専門的な診療が困難な場合に、外部の医師が診療を行うことは、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」にある、「みだりに診療」に該当するのか。
・海外旅行に行くため常用薬の長期処方を希望する患者、虫刺されがかゆいと言って来院する患者、指に刺さった小さなトゲを抜いてほしいと言って来院する患者が救急車で来院した場合、緊急その他やむを得ない事情により当該病院を受診したものではないものとして、200床以上の初診料にかかる選定療養の徴収は可能か。
・胸郭変形矯正用材料において、「セットを使用する場合は、脊椎固定用材料に属する特定保険医療材料及び固定クリップの費用は所定点数に含まれ、別途算定できない。」とあるが、脊椎側彎症手術を実施し「胸郭変形矯正用材料」を算定する一方、医学的な必要性から「脊椎固定用材料」を用いた矯正又は固定を追加で行った場合にも、「脊椎固定用材料」を別途算定できないのか。
・臓器移植において、臓器の採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した臓器を搬送した場合における搬送に要する費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定するとされているが、移送費の算定方法により計算し、医療費として算定するのか。
・診療記録は紙カルテに記入しているが、診療情報提供書や画像診断の読影結果等は、電子保存の三原則(真正性、見読性、保存性)及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守した上で、電子的に作成・保存している場合、「診療録に貼付する(添付する)こと」とされている書類等は別途、印刷して紙カルテに貼付する必要があるか。