平成26年度診療報酬改定
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Q&A B001-1の27 糖尿病透析予防指導管理料
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・糖尿病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡)
(問94)
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について糖尿病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
(答)
そのとおり。