平成26年度診療報酬改定
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疑義解釈 在宅療養支援診療所
・他の医療機関と連携して、在宅支援連携体制を構築する場合、連携する全ての保険医療機関が届出を行う必要があるのか。
・同一患者に対して複数の保険医療機関が在宅療養支援診療所になることはできるのか。
・在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を患家に提供する必要があるが、当該電話番号等以外の番号を用いて患家と連絡してはならないのか。
・定期的なカンファレンスは、テレビ会議システムでのカンファレンスでも可能か。
・機能強化在支診について、複数のグループに属する診療所の場合、往診、看取りの実績要件の計上はどうなるのか。
・複数で、在支診となる場合、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
・複数で在支診となる場合、24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一でなければならないか。
・複数で在支診となる場合、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合は、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として対応することは可能か。
・複数の診療所と連携して機能を強化した在宅療養支援診療所となる場合、当該診療所が複数のグループに属することは可能か。
・連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等について、特別の関係にある場合についても認められるのか。
・連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等は複数でも可能なのか。
・過去1年間の実績要件とは、年度単位での実績か。