平成26年度診療報酬改定
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Q&A I008-2 精神科ショート・ケア
疑義解釈 精神科ショート・ケア
・「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか。
・「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。
・ショート・ケアは、デイ・ケアと同一時間帯に同一場所で行えるのか。また、ショート・ケアの専従の従事者は、デイ・ケアを兼務できるのか。
・ショート・ケア及びデイ・ケアの規定について、精神科退院指導料を算定した患者について、入院中にショート・ケア、デイ・ケアをそれぞれ1回算定可能なのか。
・デイ・ケアとショート・ケアを同時に届け出て、同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショート・ケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。
・デイ・ケアとショート・ケアを同時に届出し同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショートケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。
・入院中の患者であって、退院を予定しているものに対して、ショート・ケア又はデイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50相当を算定できるが、当該所定点数には早期加算を含むのか。
・留意事項通知に「…同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。」とあるが、同一日に他の保険医療機関で行う精神科専門療法も算定できないという理解でよいか。
・起算して3年を超える場合は週5日を限度として算定するとあるが、従前からデイ・ケアを行っている患者の場合の起算日はどうなるのか。
・「大規模なもの」について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、その要点を診療録に記載している場合は、参加者を少人数に分けて、それぞれに個別のプログラムを実施することは可能か。