平成26年度診療報酬改定
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Q&A D026 遺伝カウンセリング加算
疑義解釈資料の送付について(その3)
(平成20年7月10日 厚生労働省事務連絡)
検査
(問11)
遺伝カウンセリング加算の施設基準の1つに、「遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること」とあるが、当該加算の届出様式23の記載上の注意2には、「新規届出の場合は届出前3ヶ月間の件数を記入すること」となっている。この場合、3ヶ月間で5例以上遺伝カウンセリングを実施していれば要件を満たすこととなるのか。
(答)
そのとおり。