平成26年度診療報酬改定
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Q&A C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
疑義解釈 歯科疾患在宅療養管理料
・3月に1回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。
・「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、又は管理料を算定する日に歯科訪問診療料を算定している患者のいずれをいうのか。
・初診月に歯科訪問診療料及び管理料を算定したが、その翌月においては訪問診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合、管理料を算定して差し支えないか。
・患者に対する情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。
・歯の欠損症のみを有する患者についても当該管理料の対象となるものと考えてよいか。