平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 画像診断
疑義解釈 画像診断
Q&A E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
Q&A 時間外緊急院内画像診断加算
Q&A 電子画像管理加算
・「歯科矯正診断料」と「顎口腔機能診断料」については、届出された専任の常勤歯科医師以外が行った場合には算定できないこととされたが、「画像診断管理加算」についても同様の取扱いと考えて良いか。
・関連通知の一部訂正について、デジタル映像化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリントアウトした場合には、フィルムの費用は別に算定できるものと考えてよいか。