平成26年度診療報酬改定
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・脱離再装着の際に、軟化象牙質の除去を行った場合は、算定できると考えるがいかがか。
疑義解釈資料の送付について(その3)(平成20年7月10日厚生労働省事務連絡)
(問9)
脱離再装着の際に、軟化象牙質の除去を行った場合は、齲蝕処置に係る費用を算定できると考えるがいかがか。
(答)
軟化象牙質を除去することが歯科医学的に妥当である場合は、算定できる。なお、この場合においては、齲蝕処置を必要とした傷病名(C病名)が必要である。