平成26年度診療報酬改定
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Q&A I011-3 歯周基本治療処置
疑義解釈 歯周基本治療処置
・処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合においては、主たる処置として算定し、特定薬剤に係る費用のみの算定となるか。
・歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。