平成26年度診療報酬改定
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Q&A 02 歯科
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Q&A 16 診療報酬明細書関係
疑義解釈 診療報酬明細書関係
・1歯に複数窩洞の充填を行った場合は、摘要欄に「当該歯の部位」を記載することとされているが、この「当該歯の部位」については、どのように記載すればよいか
・ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、どのように記載すればよいか。
・乳歯晩期残存の略称である「C4」については、歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できることとなっているが、残根状態である永久歯についても、「C4」を使用しても差し支えないか。
・平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
・平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
・患者が来院しなくなった理由を当該保険医療機関が知り得ない場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に未来院請求である旨を記載するだけで、当該製作物及び特定保険医療材料料を請求して良いか。
・慢性歯周炎は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。
・接着ブリッジ支台歯に係る歯冠形成又は鋳造歯冠修復を算定する際は、「その他」欄に支台歯の部位及び接着冠を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。
・歯科の入院医療における処置又は手術に伴い歯科診療に係る画像診断を行った場合であって、診療報酬明細書に記載されている傷病名や診療行為により当該画像診断の撮影部位が明らかに特定できる場合は、「画像診断」欄への撮影部位の記載を省略して差し支えないか。
・歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。
・治療を行った部位が単独であり、かつ傷病名部位欄の記載から明らかに部位を特定できる場合にあっては、摘要欄への部位の記載は必要ないと考えて良いか。
・電子化加算の記載に関する記述がないが、どのように記載すればよいのか。
・顎運動関連検査を算定する際は、「その他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。