平成26年度診療報酬改定
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Q&A 02 歯科
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・歯科に関する施設基準の変更に伴い、既に届け出を行っている機関についても、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要があると考えて良いか。
疑義解釈資料の送付について(その2)(平成18年3月28日厚生労働省事務連絡)
(問6)
歯科に関する施設基準の変更に伴い、既に届け出を行っている機関についても、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要があると考えて良いか。
(答)
そのとおり。補綴物維持管理料以外の施設基準については、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要がある。