平成26年度診療報酬改定
診療報酬点数表Web
診療報酬点数表Web 2014
DPC 2014
薬価 2014
材料 2014
診療報酬点数表
訪問看護
療担規則
疑義解釈
省令
告示
通知
事務連絡
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
サイトマップ
疑義解釈
>
Q&A 03 調剤
>
・調剤報酬点数表の特定保険医療材料として携帯型ディスポーザブル注入ポンプを算定する場合も7組目以降の算定となるのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成22年3月29日厚生労働省事務連絡)
(問158)
調剤報酬点数表の特定保険医療材料として携帯型ディスポーザブル注入ポンプを算定する場合も7組目以降の算定となるのか。
(答)
7組目以降の算定となるのは、C166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合に限られる。また、1組目から特定保険医療材料として算定した場合はC166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は算定できない。