平成26年度診療報酬改定
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Q&A 03 調剤
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Q&A 一包化薬
疑義解釈 一包化薬
・2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、算定しても差し支えないか。
・以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。
・処方せんに、2剤以上の内服薬に係る処方と1剤で3種類以上の内服薬に係る処方が記載されており、かつ、これら2つの処方に服用時点の重複がない以下の例においては、どのように算定するのか。
・処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定するのか。
・従来の要件に加えて、1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合にも算定できることとされたが、以下の例は、どのように算定することになるのか。
・無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することは可能か。
・異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。