平成26年度診療報酬改定
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Q&A 03 調剤
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Q&A 基準調剤加算
基準調剤加算
・「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること」とあるが、例えば、以下のような事例はどう判断すべきか。
・平成24年4月16日までに届出を行うことになるが、7月1日以降の算定にあたり、開局時間に係る事項について改めて届出を行う予定である場合には、当該届出様式の「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた調剤応需体制の整備状況」に関する記載は不要であると理解して良いか。
・改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。
・特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められるとあるが、平日の日中に閉局日を設定している場合についてはどのように解釈すべきか。
・自局のみで時間外、休日及び夜間における調剤が可能である場合には、自局に関する情報を記載した文書を患者等に交付することでも差し支えないか。