疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問1) 基準調剤加算の施設基準の要件に「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること」とあるが、例えば、以下のような事例はどう判断すべきか。 <処方せんを応需している主たる保険医療機関の診療時間> 9:00~12:00、14:00~18:00 <当該保険薬局の開局時間> ① 9:00~12:00、14:00~18:00 ② 9:00~13:00、14:00~18:00 ③ 9:00~12:00、14:00~18:30 ④ 9:00~13:00、14:00~18:30 (答) 保険薬局の開局時間は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものであってはならず、具体的には、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められる。したがって、いずれの事例の場合も当該要件を満たしていないと考えられる。 ただし、一時閉局することがある場合であっても、その時間帯を活用して在宅薬剤管理指導を実施しているケースなどについては、当該要件を満たしていると解釈して差し支えない。 |