平成26年度診療報酬改定
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Q&A 03 調剤
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Q&A 夜間・休日等加算
疑義解釈 夜間・休日等加算
・土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して算定することは可能か。
・平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後、午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため、調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定することになるのか。
・開局時間を20時までとして表示している薬局において、20時以降も連続して患者が来局した場合、これらの患者に算定することは可能か。