平成26年度診療報酬改定
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Q&A 処方せんの取扱い
疑義解釈 処方せんの取扱い
・保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
・処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
・平成20年3月31日までに、旧様式の処方せんで「後発品への変更可」欄に署名があるものの交付を受けた患者が、同年4月1日に薬局に当該処方せんを持参し、後発品を希望した場合、処方医に疑義照会することなく、当該処方せんに記載された先発品を後発品に変更して調剤してよいか。
・平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載について、10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。