平成26年度診療報酬改定
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Q&A 03 調剤
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Q&A 薬剤服用歴管理指導料
疑義解釈 薬剤服用歴管理指導料
・「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。
・「後発医薬品に関する情報」として記載していること以上の内容について情報提供の求めがあった場合、後発医薬品情報提供料(平成24年3月31日をもって廃止)における「保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるもの」を備え対応することで良いか。
・「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。
・「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。
・「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。
・「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
・患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、算定できると理解して良いか。
・患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者又はその家族等からの相談事項の要点、服薬状況、患者の服薬中の体調の変化等を薬剤服用歴の記録に記載することとされているが、これらについて、その有無のみを記載した場合でも算定可能か。
・調剤した先発品について、薬価基準に後発品は収載されているが、自局の備蓄医薬品の中に1つもない場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無及び自局では該当する後発品の備蓄がない旨を患者に提供することで足りると理解してよいか。
・調剤した先発品に対して、自局において支給可能又は備蓄している後発品が複数品目ある場合、全品目の後発品の情報提供をしなければならないのか。
・調剤した先発品に対応する後発品の有無の解釈については、該当する後発品の薬価収載日を基準に判断するのか。それとも、販売の有無で判断すればよいのか。
・調剤した薬剤が全て先発品しか存在しない場合又は全て後発品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無又は既に後発品であることを患者に提供する事で足りると理解して良いか。また、薬価が先発品より高額又は同額の後発品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外されているが、これらについても後発品であることを薬剤情報提供文書で提供するものと理解して良いか。
・高血圧症等の慢性疾患を主病とし、長期間、同一の処方及び調剤が行われている患者に対して薬剤情報提供料又は後期高齢者薬剤服用歴管理指導料を算定する場合、「お薬手帳」への薬剤名等の記載は、「前回と同じ」などと記載することでよいか。