平成26年度診療報酬改定
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Q&A 03 調剤
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Q&A 在宅患者調剤加算
疑義解釈 在宅患者調剤加算
・サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
・在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、算定できるのか。
・実績について、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料は、算定実績の対象には含まれないのか。
・実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導の合計算定回数により判断するが、届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。