医療保険と介護保険の給付調整の周知等について(平成25年2月19日保医発0219第5号) 平成24年10月26日付けで会計検査院長から厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムから提供される医療保険と介護保険との突合情報を活用した効率的なレセプト点検を実施することなどにより、医療給付と介護給付との給付調整が適切に行われるよう是正改善の処置が求められたところです。(参考参照) 医療保険と介護保険の給付調整については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成20年厚生労働省告示第128号)等において、お示ししているところですが、引き続き、医療機関等に対して、給付調整の適切な実施について改めて周知し、診療報酬等の算定を適正に行うよう指導を徹底するようお願いいたします。 |
通知 >