第四 既存通知の改正 今般の省令及び告示の改正に伴い、一及び二の通知を次のように改正し、平成25年4月1日から適用する。 一 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について(平成20年1月17日付け保発第0117001号厚生労働省保険局長通知) 1 第二の七の1の(3)中、「七の1の(1)の面接による指導を行った者」を「次のいずれかに掲げる者」に、「経過後」を「経過した日」に改め、同(3)にア及びイとして、次のように加える。 ア (1)の面接による指導を行った者 イ 動機付け支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該動機付け支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。) 2 第二の八の1の(3)中、「ハの1の(1)の面接による指導を行った者」を「次のいずれかに掲げる者」に改め、同(3)にア及びイとして、次のように加える。 ア (1)の面接による指導を行った者 イ 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。) 3 第二の八の1の(4)中、「ハの1の(1)の面接による指導を行った者」を「次のいずれかに掲げる者」に、「経過後」を「経過した日」に改め、同(4)にア及びイとして、次のように加える。 ア (1)の面接による指導を行った者 イ 積極的支援対象者の健康状態等に関する情報をアに掲げる者と共有する医師、保健師又は管理栄養士(アに掲げる者が当該積極的支援対象者に対する面接の際に勤務していた機関に勤務する者に限る。) 4 第二の十八中、「平成25年3月31日」を「平成30年3月31日」に、「七の1の(1)及び八の1の(1)」を「七の1の(1)及び(3)並びに八の1の(1)、(3)及び(4)」に改める。 二 特定健康診査及び特定保健指導の実施について(平成20年3月10日付け健発第0310007号保発第0310001号厚生労働省健康局長及び保険局長通知) 1 第三の2の(1)のウ及びオ並びに(2)のウ及びオ中、「(実施基準施行後5年に限る。)」を「(平成30年3月31日までに限る。)」に改める。 2 第三の4の(3)中、「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」(平成19年4月厚生労働省健康局)」を「標準的な健診・保健指導プログラム(改定版)」(平成25年4月厚生労働省健康局)」に改める。 3 別紙1及び別紙5を別添1及び別添2のとおり改める。 |
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