平成26年度診療報酬改定
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2 都道府県労働局から地方厚生局等に提供される情報等
[通知]都道府県労働局への情報提供について
2 都道府県労働局から地方厚生局等に提供される情報等
(1) 上記1の情報提供の実施に当たり、都道府県労働局から地方厚生局等に、労災指定医療機関等のリストが四半期に1回程度、原則として、電子媒体により提供されること。
(2) 地方厚生局等は、上記(1)の情報を必要としない場合は、都道府県労働局に申し出て、情報提供を受けないこととしても差し支えないこと。