平成26年度診療報酬改定
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[通知]特定疾患治療研究事業について
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08 特定疾患対策協議会
特定疾患治療研究事業実施要綱
第8 特定疾患対策協議会
1 各都道府県は、この治療研究事業の適正かつ円滑な実施を図るため、医学の専門家等から構成される特定疾患対策協議会を設けるものとする。
なお、各都道府県は、特定疾患対策協議会の運営に当たり、それぞれ対象となる患者数等を勘案して必要な人員の確保に努めるものとする。
2 特定疾患対策協議会は、都道府県知事からの要請により、治療研究事業の実施に必要な参考意見を具申するものとする。