[通知]厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について 第1 入院患者数の基準及び入院基本料の算定方法 1 入院患者数の基準については次のとおりであること。ただし、入院患者数は1月間(暦月)の平均入院患者数とし、その計算方法は別紙1に定めるところによるものとする。 (1) 病院の場合 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届け出をし、又は承認を受けた病床数(以下「許可病床数」という。)のうち病床の種別ごとの病床数にそれぞれ100分の105を乗じて得た数以上 (2) 有床診療所の場合 許可病床数に3を加えて得た数以上 2 入院基本料(第3の3により届出された入院基本料及び特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)を含む。以下第1の2及び第2において同じ。)の計算方法については、当該保険医療機関に入院する患者について算定すべき入院基本料の種別ごとに次のとおりとする。 (1) 療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)、有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)及び特定入院基本料の場合 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)又は別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)に規定する入院基本料の所定点数の100分の90に相当する点数 (2) (1)以外の入院基本料の場合 医科点数表又は歯科点数表の所定点数の100分の80に相当する点数 3 災害等やむを得ない事情で1の基準に該当した場合には、当該入院した月については、2の措置は適用しない。 |