診療報酬点数表WEB
—
by
(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡