在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問41)

(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

モバイルバージョンを終了