診療報酬点数表WEB
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(問30) J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。(答)抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡