診療報酬点数表WEB
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(問19) その他の検体採取の「6」鼻腔・咽頭拭い液採取について、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。(答)1日につき1回の算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡