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J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
診療報酬点数表WEB
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第9部 処置
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第1節 処置料
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(一般処置)
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J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 317点注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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