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不妊治療,一般不妊治療管理料,3.婚姻関係の確認等,生殖補助医療管理料 問12

問12 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。その際、確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,2.年齢制限 問28

問28 年齢制限の基準日において女性の年齢が43歳であるが、胚移植術の回数の上限を超えていないときには、保険診療として生殖補助医療を開始することは可能か。(答)不可。特定治療支援事業と同様、胚移植術の回数の上限を超えていない場合であっても、生殖補助医療管理料の年齢制限の要件を満たさない場合には算定できない。

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不妊治療,採卵術 問44

問44 区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。(答)採卵術は算定できない。

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不妊治療,受精卵・胚培養管理料 問60

問60 複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。(答)よい。医学的な判断による。

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不妊治療,胚移植術,1.基本的な算定要件 問76

問76 区分番号「K884-3」胚移植術について、凍結保存していた胚を融解したが、胚移植が実施できなかった場合は、どのような取扱いとなるか。(答)胚移植術の「2 凍結・融解胚移植の場合」は算定できない。

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不妊治療,人工授精 問13

問13 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子提供による人工授精(AID)は、保険診療で実施可能か。(答)不可。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,2.年齢制限 問29

問29 女性の年齢が年齢制限の基準日において43歳未満である場合に限るとされている。保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、43歳未満で治療を開始できず、43歳で治療開始することになってしまった場合の取扱い如何。(答)令和4年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する女性(※)について、43歳に達した日の翌日(43歳の誕生日)以後に初回の治療を開始した場合であっても、同年9月30日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の診療をいう。)に限り、年齢制限の基準日において生殖補助医療管理料の年齢に関する算定要件を満たすものとみなす。この場合、当該初回の治療を開始した年月日及び当該患者の生年月日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。※ 令和4年4月1日に43歳に達する女性とは、同年4月2日が43歳の誕生日である者をいい、同年9月29日に43歳に達する女性とは、同年9月30日が43歳の誕生日である者をいう。

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不妊治療,採卵術 問45

問45 採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所定点数に加算することとされているが、採卵の結果、① 体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子が採取された場合② 未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施することにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合には、どのような取扱いとなるか。(答)それぞれ以下のとおり。① 当該卵子については、採取された卵子の数に含めない。当該卵子のみが採取された場合は、注の加算は算定できず、採卵術の所定点数を算定すること。② 当該卵子については、採取された卵子の数に含め、注の加算を算定してよい。なお、当該卵子を培養し、体外受精又は顕微授精を実施した場合の培養に係る費用については、体外受精・顕微授精管理料に含まれ、別に算定できない。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問61

問61 区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。(答)初期胚と同様の取扱いとなる。

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不妊治療,胚移植術,1.基本的な算定要件 問77

問77 胚移植術において用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療(先進医療等の保険外併用療養を含む。)において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならないという理解でよいか。(答)よい。

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