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服薬情報等提供料 問4

問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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連携強化加算 問5

問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 問1

問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問2

問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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服薬情報等提供料 問3

問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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調剤管理料 問15

問15 調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれないのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問31

問31 服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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調剤管理料 問16

問16 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問32

問32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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調剤基本料 問1

問1 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超える場合及び40万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数が300以上である場合についても同様の考え方である。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年3月31日事務連絡)別添4の問1は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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