令和4年新設
K917 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精 4,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合 4,800点
ロ 2個から5個までの場合 6,800点
ハ 6個から9個までの場合 10,000点
ニ 10個以上の場合 12,800点
注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。
2 区分番号K838-2に掲げる精巣内精子採取術により採取された精子を用いる場合は、採取精子調整加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。
【体外受精・顕微授精管理料】
厚生労働省 不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて 令和4年3月16日
問18 採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。
(答)個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下の算定方法が考えられる。
・採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定することが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定される。)。
・受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、当該受診日に算定することが想定される。なお、採卵日以降、受診日がない場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。
(参考)算定方法の例
例1)
①採卵時に受診:採卵術及び体外受精・顕微授精管理料を算定
②胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
③胚移植時に受診:胚移植術を算定
例2)
①採卵時に受診:採卵術を算定
②胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
③胚移植時に受診:胚移植術を算定
例3)
①採卵時に受診:採卵術を算定
②胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術を算定