カテゴリー 医科 入院基本料等加算 (問58) 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2010年3月29日 (問58) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定は60日を限度とされているが、再入院の場合の日数計算は入院料等の通則に準じるという理解でよいか。(答)そのとおり。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡 関連ページ:入院基本料等加算 (問58)回復期リハビリテーション病棟入院料 問58入退院支援加算 問58病棟薬剤業務実施加算 (問58)がん患者管理指導料 (問58)急性期充実体制加算 問58不妊治療,受精卵・胚培養管理料 問58[留意]第2節 入院基本料等加算[留意]第2節 入院基本料等加算入院基本料等加算 (問35) タグ 入院基本料等加算 ← 問1 → 明細書発行体制等加算 (問1)