カテゴリー
医科

入院基本料等加算 (問74)

(問74) 新生児特定集中治療室退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算、慢性期病棟等退院調整加算の施設基準の要件のうち、退院調整部門及び退院調整に専従の看護師又は社会福祉士は、同一でよいか。(答)上記3加算について、退院調整に係る部門の設置は同一でよく、専従の従事者についてもそれぞれの基準を満たせば兼ねることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

モバイルバージョンを終了