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医科

リハビリテーション (問136)

(問136) がん患者リハビリテーション料の施設基準に定める専従従事者については、疾患別リハビリテーションの専従従事者と兼任することは可能か。(答)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能である。また、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)とがん患者リハビリテーションを含む上記のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の専従者との兼任が可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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