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歯科

初診・再診料 (問1)

(問1) 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。(答)障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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