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歯科

麻酔 (問13)

(問13) 静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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