カテゴリー
医科

入院基本料等加算 (問57)

(問57) 栄養サポートチーム加算におけるチームの一員として登録されている薬剤師に病棟薬剤業務を実施させることは可能か。(答)栄養サポートチーム加算に係る薬剤師による病棟薬剤業務の実施は不可とはなっていないが、栄養サポートチーム加算に係る業務に要した時間については、病棟における実施時間として計上できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

モバイルバージョンを終了