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医科

入院基本料等加算 (問60)

(問60) 保険医療機関内のすべての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に薬剤師が配置されていなければならず、また、病棟単位で算定することはできないという理解で良いか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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