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医科

患者サポート体制充実加算 (問19)

(問19) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある専任の「医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、どのような職種が対象となるのか。(答)患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について、適切に対応できる職種が対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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