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医科

患者サポート体制充実加算 (問24)

(問24) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者はA234医療安全対策加算における医療安全管理者と兼務でもよいのか。(答)医療安全対策加算2の専任の医療安全管理者は、医療安全に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が医療安全に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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