カテゴリー
医科

外来リハビリテーション診療料,外来放射線照射診療料 (問34)

(問34) B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。(答)初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

モバイルバージョンを終了